さわらび山の会、会則

《会則》

   第1章     総則

第 1条 会の名称 「さわらび山の会」という。
第 2条 会は日本勤労者山岳連盟に加入し東京都連盟に所属する。
第 3条 会の事務所は町田市小山ヶ丘4-7-2-311に置き、町田市・相模原市及び周辺地域を中心に活動する。

   第2章     目的と活動

第 4条 この会は、登山技術の向上、体力増進を図るため、会員相互に協力しあい、オールラウンドの山を目指して、安全に楽しく安く山行することを
     目的とする。
     同時に健全なるスポーツとして登山を普及させ、“世界中の山へ”を目標にして、山を愛する多くの仲間をつくり、すばらしい出会いができる会を
     目指します。
第 5条 会は前条の目的と活動を達成するため全会員の協力で以下の活動を行う。
     (1) 月1回の定例会
     (2) 年間を通じての例会山行と合宿
     (3) 机上や実践での教育活動、上部団体の行う諸活動、行事に参加する
     (4) 会報の定期発行
     (5) 安全登山や技術の向上を目指して学習し、外部講師も招聘する
     (6) 登山用具の購入等のアドバイス、斡旋
     (7) 他の山岳会やスポーツ組織との交流及び協力活動
     (8) 登山を中心にしたボランティア活動
     (9) その他、目的と活動を進める為の諸活動。

   第3章     会員の義務と権利

第 6条 年齢が15才以上で会則を承認し、規定の入会金及び会費を納め、文書にて入会手続をした者は会員となることが出来る。
第 7条 会員は会の全ての活動[諸会議も含む]に参加出来る。
第 8条 会員は会の全ての役職に立候補出来る。
第 9条 会費は原則として6ヶ月前納とする。集金日は6月と12月の年2回とする。
     但し、6ヶ月以上の納金を妨げない。
第10条 正当な理由なくして会費を2ヶ月滞納した時は会員資格を失う。
第11条 退会した者は、会費、その他、一切の会の財産の返却を請求できない。
第12条 入会及び退会は原則会長宛てに書面によるものとする。
第13条 会則その他、会の諸規則に著しく反した時は退会を勧告される場合がある。
第14条 会員は原則として労山基金(労山山岳事故対策基金制度)に加入する。

   第4章     機関と役員

第15条 会に、次の機関を置く。
  (1) 定期総会
     最高決議機関であり、年1回(原則として6月)会長が召集する。
    イ 年間の活動及び会計報告
    ロ 今年度活動報告、決算報告、新年度の活動目標及び予算案の提案
    ハ 新役員の選出
    ニ 全ての会規則、規定の改廃
    ホ その他
  (2) 臨時総会
     役員会、もしくは会長が必要と認めた場合は会長の招集により開く事が出来る。また会員の1/3以上の要請があれば開かなくてはならない。
  (3) 総会は会員の過半数(委任状も含む)の出席で成立し、全て決議は出席会員の過半数の賛成を必要とする。
  (4) 役員会
     会の3役(会長、副会長、事務局長)と各部の部長、及び会選出の上部団体の役員で構成され、会長の招集により随時開き、総会決議を実行
     する為の具体的な年間活動を決定し、又上部団体との連絡や各専門部の連携を強めるための援助も行う。
  (5) 月例会
     毎月1回定例日に開催し、会運営に関する全ての事項を報告、討議し会員同士の親睦を図る。
  (6) 会長
     会を代表する。   
     定期総会、臨時総会、役員会、事故遭難対策委員会を招集する。
     入会の承認を行う。
  (7) 副会長
     会長を補佐する。
     各部局の活動への助言及び支援を行う。
  (8) 事務局
     事務局長が総括し、会運営に関する全ての事務処理、会員名簿の管理作成等を通じて会員状況の把握を行う。
  (9) 会計
     会の会計収支を処理し財産管理を行う。
  (10) 専門部
     専門部の任務分担は次の通りとし、活動を円滑に行う為に各会員は積極的に任務に協力する。
     ① 山行部
      年間山行計画の作成
      山行全般の管理と監督、指導
      登山技術の普及と向上に関する取り組み
      会装備、備品の管理と補充
      会員の用具購入時のアドバイス
      山行計画書及び山行報告書の管理
      会員の計画立案時の援助等
     ② 会報部
      会報の定期発行
      会報配布と管理 紙面又はPDFの一方を各会員の要望に依って配布
     ③ 自然保護部
      自然保護活動への取り組みと学習
      自然保護運動等での他の組織・団体との協力
  (11) 事故遭難対策委員会 (役員会)
第16条 会の役員
     会長     1名
     副会長    2名
     事務局長   1名
     専門部長  各1名
     会計係    1名
     会計監査   1名
                   (随時次長・部員を設けることが出来る)
第17条 役員の選出
     (イ) 役員は選挙又は推薦によって選出し、任期は定期総会から定期総会までとし、再任を妨げない。
     (ロ) 役員の補充は、役員会にて推薦し月例会で承認を得る。任期は次の定期総会までとする。

   第5章     会財政

第18条 会運営の経費は会費及びカンパ等で賄う。
第19条 会計年度は6月1日から5月31日とし、会計報告及び会計監査報告は定期総会にて行い、承認を得る。
第20条 会費及び入会金は以下に定める。
     (イ) 会費1人1ヶ月800円 (6ヶ月前納)
     (ロ) 入会金 500円
     (ハ) 特例として、満70歳(誕生月日の翌月分から)以上の会員及び東京都と神奈川県以外の居住地の会員は、1人1ヶ月500円とする事が
         出来る。


   第6章     付則

第21条 休会制度
     (イ) 本人からの申し出により休会者として扱う。
     (ロ) 1年を限度とし本人からの申し出がないときは退会者として扱う。
     (ハ) 休会者で会報購読希望者は半年間 1,500円、1年間 3,000円の前納を持って配付する。
     (ニ) 休会者で山行希望者は、原則個人で1山行1障害保険加入を条件とする。
第22条 会は、会則に定めること以外の問題は、第4条の会創立の精神に基づいて円満に処理する。
第23条 会活動円滑運営の為、(1)山行規定 (2)会装備使用規定 (3)個人車両使用規定等を別途定める。
第24条 (1)会則第16条の役員及び次長級以上の役職に年間一律3,000円を活動費として付与(但し、重複はしない)する。
       上記以外で会運営に携わった会員に年間一律2,000円を活動費として付与(但し、重複はしない)する。
     (2)以下の出席者に活動費2,000円と交通費を支給する。
       連盟関連主催の集会等(都連盟総会、都連盟安全対策委員会、城西地区連盟総会、連盟関連行事等)への参加は事前通知で役員会が承認した
       時。
       尚、出席者にレポート提出を義務付ける。
     (3)費用(交通費、宿泊費、会費等)が10,000円を超える時は10,000円を限度に年度2回まで支給する。対象は(2)に同じ。

第25条 弔慰金
     会員が死亡(事故及び疾病)した場合弔慰金1万円を香典とする。併せて供花(時価)を出す。


制定 2000年6月15日
改定 2002年6月19日・2003年6月18日・2006年6月14日・2009年6月21日
   2013年6月19日・2014年6月18日・2015年6月17日・2016年6月15日
   2017年6月21日・2018年6月20日・2019年6月19日・2020年7月1日
訂正 2022年6月15日
改定 2023年6月14日

ページTopへ